国際水準GAP【穀物】

このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。

下記URLに掲載されています。
国際水準GAPガイドライン:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html

区分

経営資源

農業生産工程段階

全般

品目

共通

分野

食品安全

取組事項

栽培・収穫・調製・運搬に使用する器具・包装容器等や掃除道具及び洗浄剤・消毒剤・機械油等の安全性を確認するとともに、適切な保管、取扱い、洗浄等を実施。

解説

農産物に使用する農薬や肥料、基礎となる土や水の安全性を確保し、携わる作業者の衛生を徹底しても、農産物が接触する可能性のある資材が、食品に適さないものであった場合や衛生管理に問題があった場合には、農産物の汚染事故の原因となってしまいます。
そのため、機械や運搬車両、容器類が農産物に直接接触するのに適した材質、安全性を有しているのか確認します。
農産物の容器包装には、食品衛生法の「食品、添加物等の規格基準」(注釈:2020 年 6 月の「改正食品衛生法」の施行を受けて見直し)を満たしたものを選定します。
同様に、機械や器具の洗浄に使用する洗剤、潤滑油等についても、農産物に接触しても問題がないものを選定し使用します。
洗剤や機械油(潤滑油、グリス類など)は農産物を汚染する可能性のある化学的な危害要因です。
特に農産物と接触する可能性のある機械に使用する潤滑油は、食品機械用のものを使用するため、メーカーや販売店に相談し、適切なものを選択しましょう。
また、梱包の際に封入する緩衝材、フィルム、結束テープ、新聞紙等についても、材質を調べる、業界団体の見解を入手する等して、問題がないか確認します。
他にも鮮度保持や洗浄を目的として使用する資材等(封入物、清拭、散布・浸漬・塗布剤)も同様に、使用が許可されているか、安全性に問題はないか確認します。
農産物の栽培、収穫や調製、運搬等に使用する器具・容器類が汚染されていると農産物の衛生を保てません。
また、包装資材・容器類の破損は農産物への異物混入の原因ともなります。
日頃から包装資材・容器類の点検・修理・交換などを行い、衛生的に保管し、取り扱います。
その他、用途別、場所別に清掃道具を準備し、分別して保管し、使用します。
また、掃除道具は衛生的に保管し、適切な頻度で交換しましょう。
このように農産物に間接、直接に接触する資材等については、安全性に問題がないか、確認してから使用するように心がけます。

具体例と想定される対策

番号

42-1

【具体例】

容器からの有害物質析出による農産物の汚染事故が発生。

【想定される対策】

メーカーから製品情報を入手す。
食品用として認められた資材を使用する。

番号

42-2

【具体例】

機械用潤滑油による農産物の汚染事故が発生。

【想定される対策】

メーカーから製品情報を入手する。
機械用潤滑油は食品機械用のものを選ぶ。

番号

42-3

【具体例】

堆肥を運んですぐのトラックで収穫物を運んだことで荷台の汚れによる農産物の汚染事故が発生。

【想定される対策】

収穫物とそれ以外のものを運ぶトラックは別にする。
やむを得ず、汚染のリスクとなるものを運んだトラックを使う場合は、荷台をよく洗うとともに、清潔なシートを敷く、収穫物を容器等に入れるなどにより、収穫物が荷台に直接触れないようにする。

番号

42-4

【具体例】

コンテナの破損による農産物への破片の異物混入が発生。

【想定される対策】

コンテナの洗浄後、傷み具合を確認し、破損しているものは破棄。

番号

42-5

【具体例】

包装資材の汚れによる農産物の汚染事故が発生。

【想定される対策】

包装資材の近くに汚染源となるもの(農薬、肥料、廃棄物等)を置かないよう、置き場を決める。
包装資材を床に直置きしない。

区分:
農業生産工程段階:
品目:
分野:

関連

経営体制全体

生産体制全体

リスク管理

人的資源

経営資源

栽培管理

専用項目

PAGE TOP