区分
栽培管理
農業生産工程段階
苗づくり・定植
品目
共通
分野
食品安全
取組事項
信頼できる供給元からの適正な手段による種苗の入手、育苗の管理及び種苗の調達に関する記録の保管。
解説
農業における健全な種苗(種子、苗、種菌)の入手、育成は経営上、重要な工程です。
種苗の入手・育苗を管理、記録し、見直せるようにすることが大切です。
また、育苗品種を指定して育苗を外部委託している場合には、番号 12 に従って管理を実施します。
種苗は、外観によって品種、発芽率などの品質や生産地の識別が困難なため、販売する場合は一定の事項の表示が義務付けられています。
指定種苗として定められた植物の種苗が表示義務の対象です。
農林水産大臣が指定種苗として定めているのが、穀類、豆類、いも類、野菜、きのこ類などの食用となる作物及び飼料作物の全て、花き、果樹、芝草などの一部の植物です。
これらの種苗には、品種、生産地、採種年月(又は有効期限)、数量、農薬の使用履歴、種苗業者の名称、発芽率が表示されているので、記載事項を参考に、適切な種苗を入手し、記録します。
特に農業生産の安定を図るため、種苗の健全性が収穫に大きく影響を及ぼす作物(馬鈴薯等)については、国が指定種苗として指定し、検疫を行っています。
指定種苗は、植物防疫官が毎年栽培中に病害虫の検査を行い、この検査に合格しないと種苗として移動することができません。
対象品目(馬鈴薯等)を購入する時は検査合格証票を確認します。
自家増殖した種苗については、どのほ場で採取されたものか(複数ほ場からの選抜も可)を記録します。
入手した種苗をほ場に定植するまで育苗した場合は、その育苗記録を作成します。
育苗した場所・施設名、品目・品種、播種量、培土の配合、施肥内容、定植日、種苗生産に際し農薬を使用した場合は、番号 58 に従って記録を残します。
具体例と想定される対策
番号
50-1
【具体例】
表示の確認を怠り、農薬の使用回数を超過する使用基準違反が発生。
【想定される対策】
指定種苗の表示から農薬の使用回数を確認する。
定植後に自ら使用する農薬の使用回数と合わせてカウントする。
番号
50-2
【具体例】
適切な種いもを入手せず、ジャガイモシストセンチュウやそうか病菌が蔓延し、大幅な減収が発生。
【想定される対策】
馬鈴薯の種いも購入時に検査合格証票の有無を確認する。