区分
経営資源
農業生産工程段階
全般
品目
共通
分野
食品安全
環境保全
労働安全
取組事項
器具、容器、設備、機械・装置及び運搬車両を把握し、安全装備等の確認、衛生管理、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理を実施。
解説
1.農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:農業)の活用農業現場は、他産業と比べて作業事故の発生率が高い傾向にあります。
農業が継続して発展するためには、若者が未来を託せる安全な職場にしなくてはなりません。
安全意識向上のためには、日々の農作業で安全を意識することが重要です。
農林水産省では、農業者向けに日々留意して実行していただきたい事項を整理した「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」を策定しています。
この規範は、これらの産業統一の基本的な考え方を整理した「共通規範」と、農業・林業などの分野ごとに具体的な事項を整理した「個別規範」から構成されており、それぞれ「チェックシート」と「解説資料」を整理しています。
例えば、「作業安全のためのルールや手順の遵守」について、
①法令・ルール遵守、
②取扱説明書の確認等、
③服装・保護具等着用、
④健康状態管理など具体的に取り組むべき事項を整理しています。
これらの取組事項についてチェックしながら、農業者が自らの取組の状況を点検することができます。
2.定期メンテナンス、点検記録等の作成農作業に使用する設備、機械・器具類が故障、破損等していると、予定通り農作業を行うことができず経営的な問題が発生するのみならず、農作業中の事故を引き起こす可能性があります。
また、部品の脱落による農産物への金属等の異物混入、オイル漏れ等による環境汚染、収穫物の汚染等による食品衛生・食品安全上の問題にもつながりかねません。
そのため、機械・器具類の使用前又は定期的に行う点検・整備や保管を適切に実施し、不具合を防止することが重要です。
また、一連の管理作業を「農場のルール」として定め、農場全体で習慣化しましょう。
<具体的な取組事例>
・ 機械、装置等を一覧表に書き出し、運転日誌、点検・整備の記録(実施日、内
容等)を作成し、記録に基づき適切に管理することで確認漏れ、整備不良等を防
止する。
・ 機械、装置等の使用前後には、防護カバー等の安全装置を含めて必ず点検を行
い、衛生状態、安全装置、接合部の緩み、オイル漏れがないこと等を確認する。
異常がある場合は調整又は修理をする等の必要な措置を行い、法令上義務となっている事項等、指定された定期交換部品は必ず交換する。
・ 機械の掃除や修理を行う場合には、原則、機械を停止させる。
・ 機械、装置等の使用後は、適切に洗浄、拭取り等して衛生的に管理する。
・ 機械を保管する際は、昇降部を下げてキーを抜く。盗難防止の観点から、機械、装置等を施錠できる倉庫に厳重に保管する等の対策を講じる。
具体例と想定される対策
番号
40-1
【具体例】
トラクターの整備不良による事故、作業の遅れが発生。
【想定される対策】
トラクターなど機械類は整備工場にメンテナンスを依頼、整備伝票を保管。
毎回、使用前点検を行う。
使用後にも部品の脱落、接合部の緩み等がないことを点検する。
自ら点検した内容を記録する。
番号
40-2
【具体例】
貯水タンクの点検漏れによる水の汚染の発生。
【想定される対策】
設備のリストを作成し、点検の時期、内容についてスケジュール管理する。
番号
40-3
【具体例】
リユースのフレコンバッグの清掃不足により、かび
及びかび毒汚染が発生。
【想定される対策】
リユースの際の清掃の手順や内容を見直す。
リユースフレコンバッグの利用を農産物の汚染する可能性が低い用途に限定する。
番号
40-4
【具体例】
機械の使用前点検で異常を確認したものの、部品交換せずに使用し、負傷。
【想定される対策】
機械の異常を確認した場合は、整備するまで使用しない。
番号
40-5
【具体例】
機械の昇降部が急に下がって挟まれ、負傷。
【想定される対策】
機械を保管する際は、昇降部を下げ、キーを抜く。