区分
生産体制全体
農業生産工程段階
苗づくり・定植
品目
共通
分野
農場経営管理
取組事項
登録品種の種苗の適切な使用など知的財産の保護・活用。
解説
農業には、多くの知的財産があります。新たに開発された技術、工夫した器具、商品の名称、農場のロゴマーク、ブランド、改良した品種等は、知的財産です。
特定の産地では、地理的表示保護制度(いわゆる GI 制度)もあります。
他者のこうした知的財産を侵害すると、法令違反等になり、他者にも自身にも大きな損害が発生します。
特に、種苗法は、植物新品種を開発し、農林水産省に登録した「登録品種」を開発者に許可なく増殖したり、他者に譲渡したりすること等を制限しています。
優良な品種は農産物を生産する基礎であり、優れた品種の育成はその発展を支える重要な柱です。
しかし、新品種の育成には、長期にわたる労力と多額な費用が必要な一方で、第三者が容易に増殖(種採りや栄養繁殖等で個体数を増やすこと)できてしまう場合が多いため、育成者権者が望まない譲渡による流出が起こり、他者が勝手に増殖する事態となれば、開発者は新品種の利用による利益を十分に享受できず、新たな品種を開発しようという意欲がそがれてしまいます。そこで、新たな品種の育成を促進し新品種の開発者の権利を適切に保護するために「種苗法」に基づく品種登録制度が定められています。
農業者が登録品種の収穫物の一部を次期作の種苗として利用する「自家増殖」が、種苗法で認められていますが、一部省令で定められている植物種類では育成者権者の許諾が必要です。
また、農業者が増殖したとしても、得られた種や苗を他人に譲る場合は自家増殖とは認められないため育成者権者の許諾が必要です。
また、種苗の増殖に取り組む農業者は、我が国の農業の発展に資する優良な登録品種が育成者権者の望まない形で譲渡されることがないよう、常に注意を払う必要があります。
さらに他人の知的財産を侵害しないだけでなく、自らの知的財産を守ることも大切です。
必ずしも特許や実用新案を申請したり、品種登録をしたり、商標登録をしたりしなければならないわけではありません。特許、実用新案、品種登録、商標登録は知的財産を権利化する手段です。
権利化以外にも秘匿する、公開するといった手段があります。
権利化すれば文字通り自らの権利として保護されますが、一般の知るところとなります。
秘匿はどこにも出さず隠すことで知的財産を守ることです。
しかし、同じような技術やブランドを他の人が作った場合、その人に権利化されてしまう可能性があります。
公開は自らの権利を放棄し、広く一般にその知的財産を解放するものです。
直接個人の利益にはなりませんが、知的財産管理の費用は掛からず、産地全体の振興などに貢献します。
このように、自身と他者の知的財産を保護することで、農場の経営の安定化を図ります。
具体例と想定される対策
番号
5-1
【具体例】
栽培に供した種苗が登録品種か否か把握しなかった結果、権利者の許諾を得ていない登録品種を利用
することとなり、権利侵害が発生。
【想定される対策】
種苗を譲渡する、又は譲受する場合は、当該種苗が登録品種か確認する。
登録品種の場合、その種苗の利用に権利者の許諾を得ているか確認する。
登録品種を自家増殖する際には、省令指定されている種類かどうか、権利者が自家増殖を認めているかどうかそれぞれ確認する。
番号
5-2
【具体例】
自ら増殖した登録品種の苗を他の農業者から分けてほしいと頼まれ、権利者に許諾を得ずに譲渡して権利侵害が発生。
【想定される対策】
許諾を得ずに登録品種の種苗を譲渡することは育成者権侵害となり得るため、他の農業者に対して正規の流通ルートから種苗を購入するよう要請する。
種苗を譲渡する、又は譲受せざるを得ない場合、他者への譲渡行為が育成者権者の許諾を得ている行為か確認の上、新たに許諾が必要な場合は育成者権者から確実に許諾を受ける。
番号
5-3
【具体例】
開発した技術に関して特許申請しないうちに、他者が権利化して使用差し止めが発生。
【想定される対策】
自ら開発した技術や工夫した器具、種は特許、実用新案申請、品種登録をする。
先使用権を主張できるよう、開発時期や使用時期を記録する。
番号
5-4
【具体例】
ブランド名や商品名等の商標登録等をせず、他人に権利化されてしまい、輸出時に名称等が使用不可になる事態が発生。
【想定される対策】
自ら開発したブランド名や商品名、ロゴマーク等を保護する必要がないか、販売戦略と照らして検討する。
必要があれば商標登録するなどして権利化する。