区分
人的資源
農業生産工程段階
全般
品目
共通
分野
人権保護
取組事項
技能実習生など、外国人雇用がある場合、適切な対応を行うための環境整備等を実施。
解説
外国人技能実習生、特定技能などの在留資格の種類により、受入れのための手続きが異なります。
外国人雇用の際に必ず適切な在留資格や就労許可を所持しているか確認するとともに、制度を理解し、関係機関と相談して準備を進め、ハローワークへ必要な届出を行います。
また、外国人技能実習生など住込みで働く作業者がいる場合、毎日元気に働くことができるように快適な住環境を提供します。
電気、水道、ガスなどのインフラは元より、寒すぎず暑すぎず、ゆっくり静かに休むことができる環境を整えましょう。
労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令の規定は、外国人も日本人と同様に適用されます。
農場経営者は、外国人労働者にも日本人労働者に対するものと同等の労務管理が義務付けられていることに留意してください。
労働基準法第三条により外国人であることを理由に労働条件について日本人労働者と異なる不当な差別を設けることは禁止されており、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」にも同様の内容が盛り込まれています。
具体例と想定される対策
番号
19-1
【具体例】
不法滞在外国人の雇用によるトラブルが発生。
【想定される対策】
在留資格の確認。適切な資格を持った外国人の制度に則った受入れ。
受入れ及び離職時のハローワークへの届出。
番号
19-2
【具体例】
外国人技能実習生受入れの手続き不備が発生。
【想定される対策】
制度の確認。
外国人技能実習機構への相談。
番号
19-3
【具体例】
住居の冷暖房不備による従業員の体調不良、それに起因する農産物の病原菌汚染が発生。
【想定される対策】
快適に住める住居の提供。