国際水準GAP【穀物】

このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。

下記URLに掲載されています。
国際水準GAPガイドライン:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html

区分

リスク管理

農業生産工程段階

調製

品目

穀物

分野

農場経営管理

取組事項

用途限定米穀、食用不適米穀の適切な保管・販売・処分。

解説

「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」及び同法に基づく省令では、米穀の出荷及び販売を行う事業者は、用途限定米穀、食用不適米穀について適切に保管しなければならないと定められています。実施すべき事項は、以下の2点です。
① 区分保管
② 票せんによる用途の掲示
同様に、「主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律」及び同法に基づく省令では、米穀の出荷及び販売を行う事業者は、用途限定米穀、食用不適米穀について適切な販売・処分を行わなければならないと定めています。実施すべき事項は、以下の2点です。
① 販売・譲渡した時の転用防止対策の実施
② 廃棄又は食用に供しない物資の加工・製造用途への使用(食用不適米穀)
法令等を守り、用途が限定される、食用に適さない米穀は、他と混ざらないように管理し、正確に用途を取引先に通知し、転用できないように措置するか、廃棄等を行います。
押出し清掃で排出した穀物も、用途を限定して、一般に流通しないように措置(自家消費に回す、着色する等)します。
米穀については、同上のように法令等により届出義務、転売禁止等が定められていますが、その他の穀物、豆類についても同様に、食用に向かない農産物については、非食用として適切に区分して保管し、処分しなければなりません。
いずれも食用に適さない米穀、穀類、豆類等の農産物がいつ、どれほど排出されたか、どの様に処分したかを記録し、いつでも確認できるようにしておきましょう。

具体例と想定される対策

番号

13-1

【具体例】

区分管理が曖昧で、加工用米を主食用として販売する事故が発生。

【想定される対策】

主食用の米とは離れた場所に区分して保管する。
票せん等により、用途を明示する。

番号

13-2

【具体例】

用途限定米穀としての処置が不十分で、取違えて主食用として出荷する事故が発生。

【想定される対策】

見間違い、取違い防止のため粉砕、着色加工等を行う。
出荷時に内容物を再確認する。

区分:
農業生産工程段階:
品目:
分野:

関連

経営体制全体

生産体制全体

リスク管理

人的資源

経営資源

栽培管理

専用項目

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