区分
専用項目
農業生産工程段階
全般
品目
きのこ
分野
労働安全
取組事項
ボイラー及び圧力容器の設置・使用に必要な届出、取扱作業主任者の設置。
解説
ボイラー及び圧力容器の設置・使用に必要な届出、取扱作業主任者の設置に関しては、法令に義務付けられており、以下の対応をする必要があります。
① 設置時の届出、落成検査等の実施
小型ボイラーの設置の際、設置の報告を行う必要があります。
第一種圧力容器は、設置届、落成検査が必要で、検査に合格すると検査証が交付されます。
② 必要な場合は取扱作業主任者の設置
第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く)の取扱いを行う場合、事業者は普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習会修了者等の有資格者のうちから作業主任者を選任しなければいけません。
ボイラーの圧力や乾燥機等の種類によっては、他の資格が必要な場合や講習の受講のみで使用可能なものもあるので、導入する装置に適した資格や講習を把握し、適切に対応します。
具体例と想定される対策
番号
76-1
【具体例】
圧力容器の検査を実施せず、事故が発生。
【想定される対策】
届出、落成検査を実施する。
第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習会の修了者等の有資格者を取扱作業主任者に選任する。
番号
76-2
【具体例】
取扱いの有資格者を配置せず、事故が発生。
【想定される対策】
有資格者を作業主務者として配置する。
番号
76-3
【具体例】
農場で使用しているボイラー及び圧力容器が法規制の対象となるか確認せず使用し、事故が発生。
【想定される対策】
ボイラー及び圧力容器の設置時に施設設計者、メーカーに確認する。
有資格者を作業主務者として配置する。