取組事項
ほ場等への鳥獣の接近を制限する取組等による生物多様性に配慮した鳥獣被害防止対策の実施。
解説
生物多様性とは、生物多様性基本法において「様々な生態系が存在すること並びに生物の種間及び種内に様々な差異が存在すること」を意味し、人類もその恩恵を享受しています。
近年の農業の生産効率は化学的な資材や機械化により飛躍的に向上しましたが、一方で環境破壊や環境汚染等により生物多様性を脅かす状況を招いています。
生物多様性について考える場合、まず農場と農場周辺にどのような動植物が生息しているか、希少動植物、在来種、外来種等を認識し、それらにどのような変化があるのかを把握します。
また、日本では鳥獣害対策が重要な地域が増えています。
生態系のバランスを考えたうえで、地域の一員として、どのように環境と生物多様性に貢献できるかを考えて活動します。
一方で、鳥獣による農産物等への被害は深刻な状況です。
農場周辺では「鳥獣による農業水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」に基づき、国が定める基本指針に即して、市町村が被害防止計画を作成し、地域ぐるみで被害防止対策を行う取組を推進しています。
同法では、国及び地方公共団体は生物の多様性の確保等に留意することとされており、国・市町村が定めた指針・計画に即した対策を実施することは生物多様性の確保の点からも重要です。
基本指針においては生産段階の取組として、例えば次の取組を留意すべき事項としています。
(取組例)
・食品残渣の管理の徹底、放任果樹の除去等、鳥獣等を引き寄せない取組の実施
・侵入防止柵の設置
・追い払い活動や追い上げ活動の実施
その他にも、遊休地の草刈等を行って見通しを良くし、ほ場への接近を防きます。
なお、鳥獣を捕獲する際は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」等の関係法令を遵守することとしています。
在来種に関しては駆除を前提としない鳥獣害防止対策を講じます。
一方で特定外来生物(番号 46 参照)については、自治体と連携して駆除等に努めます。
こうした取組を地域ぐるみで実践し、生物多様性を損なうことなく、鳥獣害防止に努めましょう。
具体例と想定される対策
番号
45-1
【具体例】
イノシシにより、農産物の食害が発生。
【想定される対策】
ほ場と山の間にある雑草が生い茂る耕作放棄地を除草する。
緩衝地帯として見晴らしの良い空き地をつくりイノシシが寄りにくくする。
番号
45-2
【具体例】
鳥獣害防止のために設置した毒餌により、地域の希少動物が駆除される事故が発生。
【想定される対策】
法令を遵守し、有資格者による適切な罠等を設置する。
動物が寄り付かないよう、作物残渣等を適切に処分する。
区分
Ⅴ経営資源
農業生産工程段階
調製
品目
共通
分野
環境保全