カテゴリー: 青果物

  • 周辺住民等に対する騒音、振動、悪臭、煙・埃・有害物質の飛散・流出等の配慮と対策の実施。

    区分

    経営資源

    農業生産工程段階

    全般

    品目

    共通

    分野

    環境保全

    番号

    44

    取組事項

    周辺住民等に対する騒音、振動、悪臭、煙・埃・有害物質の飛散・流出等の配慮と対策の実施。

    解説

    農場を継続的に運営していくためには、周辺の方々の理解が必要です。
    まずは自らの農場の周辺環境、住民の方々を把握し、周りの人や施設に迷惑をかけていないか、過去にトラブルとなったことがないか、自治体や自治会組織に相談が持ち込まれていないか、把握します。
    例えば、機械操作の騒音トラブルがあるなら、深夜早朝の作業はしない、堆肥の悪臭が迷惑になっているなら、堆肥場を移動する、完熟化を促進する、切り返し作業時に回覧等で周知するなどして、トラブルを解消するための対策を講じます。
    トラクターで公道を走る場合、機械やタイヤに付着した泥を公道に落とさないように清掃する、落とした場合は取り除く、「低速車マーク」を表示する、アタッチメントには灯火器類を追加するなど、道路運送車両の保安基準を遵守することも大切です。
    また、公道に車両を長時間駐車することも避けましょう。
    番号 10 と合わせて、環境へのリスクに周辺住民への迷惑行為も含めて抽出、検討することでトラブルを未然に防ぐことも大切です。
    住民と良好な関係を維持できれば、生産活動への協力も得られます。
    迷惑をかけていないか、情報を把握するためにも、積極的にコミュニケーションを取りましょう。

    具体例と想定される対策

    番号

    44-1

    【具体例】

    堆肥の製造による周辺住民への悪臭被害が発生。

    【想定される対策】

    堆肥の発酵を促進させるよう切り返しやエアレーションを実施する。
    堆肥の製造場所、原材料を変更する。
    風向きに注意して切り返し作業を行う。
    切り返し作業時に回覧等で周知する。

    番号

    44-2

    【具体例】

    廃棄物が飛散して近隣住民とトラブル発生。

    【想定される対策】

    廃棄物が飛散しないようにネットやカバー等を展張する。

    番号

    44-3

    【具体例】

    公道にキャリアカーを駐車したまま長時間放置し交通障害が発生。

    【想定される対策】

    ほ場近くに駐車スペースを確保する。
    駐車可能な場所にカラーコーン、車止め等を設置して安全に駐車する。

    SDGsへの貢献
    (17の目標、169のターゲット)

    2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。

    3.9 有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。(即ちすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。

    12.4 合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への枠組みを最小化するため、化学物質や廃棄物大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。(即ち持続可能な生産消費形態を確保する。

    国際水準GAP
    食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現

    このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
    下記URLに掲載されています。
    国際水準GAPガイドライン:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html

  • 農場から出る廃棄物を把握し、適切に分別・管理して処分するとともに、作物残渣等の有機物のリサイクルに取り組むなど廃棄物の削減を実施。

    区分

    経営資源

    農業生産工程段階

    全般

    品目

    共通

    分野

    食品安全

    環境保全

    番号

    42

    取組事項

    農場から出る廃棄物を把握し、適切に分別・管理して処分するとともに、作物残渣等の有機物のリサイクルに取り組むなど廃棄物の削減を実施。

    解説

    1.廃棄物の適正な処理
    農業生産活動に伴い発生する廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和 45 年法律第 137 号)に基づき、産業廃棄物や事業系一般廃棄物として、法に従い適正な処理を行うことが農業者に義務づけられています。
    特に、法令で規定されている産業廃棄物(使用済みプラスチック類や農薬、金属類、廃油等)は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)制度により、農業者は適正処理の最後まで確認する必要があります。マニフェスト制度とは、農業者が産業廃棄物の処理を行う際に、マニフェスト(管理票)に産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、収集・運搬業者から処分業者へマニフェストを渡し、農業者は、各業者から運搬・処理終了を記載したマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに産業廃棄物処理が行われたことを確認する仕組みです。

    2.廃棄物の一時保管の徹底
    廃棄物は、処分するまで適切に一時保管し、処理しないと、農産物の汚染原因になります。
    また、有害生物の侵入や発生が起こった場合、食品安全上のリスクにもなります。
    特に農薬の空容器の取り扱いでは、農薬成分が付着することを防ぐため、農産物等と接触しない場所に一時保管する等の対策を講じましょう。
    他の廃棄物も、一時保管する場所を決め、他の資材との接触を防ぎ、散乱しないように管理しましょう。
    廃棄物の把握、減量及びリサイクル、処分まで分別して一時保管を徹底し、農場の衛生状態を良好に保ちましょう。

    3.廃棄物の削減の取組
    農業は、事業活動であり、排出される廃棄物の削減に努める必要があります。
    まず、農場から出る廃棄物を把握し、廃棄物自体を削減する方法を検討します。続いて、それでも発生する残渣等については、リサイクルを検討します。
    作物残渣(未利用有機物)はそのまま捨てれば廃棄物ですが、有機物資源として有効活用もできます。
    作物残渣を有効に活用するため、土づくりのためにすき込む、堆肥の原料とする
    などに取り組みましょう。
    作物残渣等の有機物のリサイクルの実施に関し、「環境と調和のとれた農業生産活動規範点検活動の手引き」に取組例を示しています。
    <取組例>
    ・作物残渣等の有機物は、ほ場に残すと病害虫がまん延する場合などを除き、ほ場に還元して土づくりに利用
    ・堆肥の原料、家畜の飼料、畜舎の敷料等の用途への仕向け 等
    その他、ダンボール等の古紙の再生利用、金属廃棄物の回収業の活用等、可能な限り、廃棄物を減らす工夫とリサイクルの努力によって、農場から排出される廃棄物を減量しましょう。

    4.使用済みプラスチック類の排出削減やリサイクル率向上の取組海洋プラスチック問題、国際的な有害廃棄物の移動制約等、環境汚染を契機としたプラスチックの資源循環が求められています。農業分野においてもプラスチック資材の効率的利用とともに、使用量又は排出量の削減に取り組むため、以下の取組を検討しましょう。
    また、使用済みプラスチックの再生利用と熱回収を併せたリサイクル率を高めるために、産業廃棄物として排出する際は農業者においても乾燥・分別と異物除去に努めましょう。
    ・中長期展張フィルム等の導入により長期利用を実施
    ・生分解性マルチ等の生分解性資材や、非プラスチック系資材の導入
    ・慣行的にプラスチック被覆肥料を使用している場合、プラスチックを使用していない肥料への代替などの削減対策の実施
    特に、慣行的にプラスチック被覆肥料を使用している場合は、被覆殻がほ場排水などにより意図せず河川等の環境に排出される可能性があることから、例えば、以下のような取組を実施しプラスチック被覆殻の流出防止に努めましょう。
    ・浅水代かきや、代かき・田植え前の水位調節を自然落水で実施
    ・排水口に網を設置する等の被覆殻の流出防止・削減対策の実施

    具体例と想定される対策

    番号

    42-1

    【具体例】

    廃棄物の増加により環境汚染が発生。

    【想定される対策】

    リサイクルに取り組む。
    長持ちする資材を選択する。
    資材を可能な限り再利用する。

    番号

    42-2

    【具体例】

    作物残渣の不法投棄により水質汚染が発生。

    【想定される対策】

    作物残渣と資材の残渣の分別を徹底する。
    自治体に相談し、適切に処分す。

    SDGsへの貢献
    (17の目標、169のターゲット)

    2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。

    9.4 資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。(即ち強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの促進を図る。

    12.4 合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への枠組みを最小化するため、化学物質や廃棄物大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。(即ち持続可能な生産消費形態を確保する。

    12.5 廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減する。(即ち持続可能な生産消費形態を確保する。

    14.1 海洋堆積物や富栄養化を含む、特に陸上活動による汚染など、あらゆる種類の海洋汚染を防止し、大幅に削減する。(即ち持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全する。

    国際水準GAP
    食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現

    このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
    下記URLに掲載されています。
    国際水準GAPガイドライン:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html

  • 温室効果ガスの削減に資する取組等の対策の実施。

    区分

    経営資源

    農業生産工程段階

    調製

    品目

    共通

    分野

    環境保全

    番号

    41

    取組事項

    温室効果ガスの削減に資する取組等の対策の実施。

    解説

    1.現状把握
    農業生産活動といえども、化石燃料や電力を消費すれば温室効果ガスである二酸化炭素が発生します。
    農場でのエネルギーの使用量を把握し、常に節減を心がけることが重要です。
    以下の手順に従って、自らの農場で可能な省エネルギーの取組を検討しましょう。
    また、把握・検討した内容は従業員への教育などにより農場内に周知し、節減の必要性の理解に努めましょう。
    ① 農場内で使用しているエネルギーの種類(電気、燃料等)を把握します。
    ② 把握したエネルギーの使用量を伝票やメーターから把握し、記録します。
    ③ 把握したエネルギーの使用量を前年や前月と比較し、想定より使用量が多かったものについては、使用量の削減方法を検討しましょう。

    2.温室効果ガスの排出削減に資する取組
    農作業を行う中で、省エネルギー化が可能な部分はないか調べ、二酸化炭素の発生を抑制する取組を実施します。
    省エネルギーに留意した農業機械・装置、車両、施設の適切な使用には、以下のような取組があります。
    これらに取り組み、農場が二酸化炭素の排出量削減に貢献していることを客観的に説明できるようにしましょう。
    ・ 燃料消費量の節減に資する農業機械・車両の適切な使用(アイドリングストップ、適切な走行速度やエンジン回転数での作業実施、適切な土壌水分時の作業実施等)
    ・ 作業工程の見直しによる作業効率の改善(運搬ルート見直し等)
    ・ 機械・器具の適切な点検整備による燃費向上
    ・ 不要な照明のこまめな消灯
    ・ 冷蔵庫や暖房の温度設定の最適化、ハウスの被覆の修繕
    ・ 農業機械、車両、施設・設備を更新する際は、省エネルギー性能の高いものを選択(照明器具の LED 電灯への変更、ハイブリッド車両の導入等)
    ・ 再生可能エネルギー(太陽光発電、風力発電等)への切替え

    3.農場由来の温室効果ガスの削減
    ほ場そのものからも温室効果ガスが排出されます。例えば、畑等からは温室効果ガスの1つである一酸化二窒素が、水田からはメタンが排出されます。
    以下の取組により温室効果ガスの排出削減を検討しましょう。
    <畑等>
    根圏部分に施肥する局所施肥や肥料成分の利用効率の高い分施、肥料成分の利用効率の高い緩効性性肥料の施用といった手法で一酸化二窒素の排出を削減することができます。

    4.ほ場への炭素貯留
    土壌管理の方法によっては、ほ場へ炭素を貯留することで温暖化対策につなげることができます。
    例えば、以下のような取組があります。
    ・ 土壌への堆肥や緑肥等の有機物の継続的な施用
    ・ 難分解性であるバイオ炭の施用
    ・ ほ場に残すと病害虫がまん延する可能性のある場合を除く作物残さのすき込み
    ・ 不耕起又は省耕起栽培の実施

    具体例と想定される対策

    番号

    41-1

    【具体例】

    ビニールハウスの被覆の破れによる暖房効果の低下が発生。

    【想定される対策】

    ビニールハウスを巡回し、こまめに破損箇所を補修する。

    番号

    41-2

    【具体例】

    トラクターでの公道走行により、燃料使用量が増大。

    【想定される対策】

    トラクターの停止中はエンジンを切る(アイドリングストップ)。
    小型トラクターはキャリアカー等を活用してほ場まで運搬する。
    定期的にメンテナンスし、燃費効率を維持する。

    番号

    41-3

    【具体例】

    トラックの不適切な積載により、燃料使用量が増大。

    【想定される対策】

    過積載をしない。
    エンジンをかけたまま積込み作業をしない。

    SDGsへの貢献
    (17の目標、169のターゲット)

    2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。

    7.2 世界のエネルギーミックスにおける再生可能エネルギーの割合を大幅に拡大させる。(即ち持続可能なエネルギーへのアクセスを確保する。

    7.3 世界全体のエネルギー効率の改善率を倍増させる。(即ち持続可能なエネルギーへのアクセスを確保する。

    9.4 資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。(即ち強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの促進を図る。

    12.4 合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への枠組みを最小化するため、化学物質や廃棄物大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。(即ち持続可能な生産消費形態を確保する。

    13.3 気候変動の緩和、適応、影響軽減及び早期計画に関する教育、啓発、人的能力及び制度機能を改善する。(即ち気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。

    国際水準GAP
    食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現

    このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
    下記URLに掲載されています。
    国際水準GAPガイドライン:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html

  • 食品安全(農産物への接触防止等)、環境保全(環境への流出防止等)、労働安全(火災防止等)に配慮した燃料類の保管の実施。

    区分

    経営資源

    農業生産工程段階

    調製

    品目

    共通

    分野

    食品安全

    環境保全

    労働安全

    番号

    40

    取組事項

    食品安全(農産物への接触防止等)、環境保全(環境への流出防止等)、労働安全(火災防止等)に配慮した燃料類の保管の実施。

    解説

    燃料を不適切に保管、管理すると、燃料が漏出することで、農産物の汚染による食品安全上の事故、火災による労働災害、土壌や水質汚染による環境破壊を引き起こす原因となる可能性があります。
    つまり、農場の燃料は食品安全、労働安全、環境保全のいずれの観点からも、大きな危害要因です。
    引火、発火、爆発等を起こさないように、適切な容器を使用し、保管庫等の条件を整え、注意喚起表示や消防設備等を準備します。
    所轄の消防署にも、適切な保管数量か、保管方法に問題がないか、指導を受けましょう(保管量によって自治体、消防署に届出が必要な場合があります。
    所轄の消防署に適切な保管方法、有資格者の配置等について相談します)。
    また、農産物に燃料が付着しないよう、流出した燃料が水源や土壌を汚染しないよう、燃料漏れ防止対策も講じます。
    漏れた場合の備えとして、防油堤を設置する、吸着シートや十分な量の砂を用意するなどが必要です。
    保管や使用する場所での火気厳禁、内容物にあった保管容器の使用(例えば、ガソリンは金属容器に入れ、ポリタンクは厳禁)も徹底し、消防法や自治体の条例による規制を遵守して管理しましょう。
    同様に、石油類に該当する危険物(剥離剤、インク、洗浄剤、有機溶剤等)も、定められた保管方法を遵守し、消防設備の準備、漏れ防止対策を講じ、漏れた時の処理装備を準備して適切に管理します。
    さらに、燃料や危険物について数量も管理することで、食品安全、労働安全、環境保全に加え、農場の経営の見直しにも活用できますので、番号 41 を参考に取り組みましょう。

    具体例と想定される対策

    番号

    40-1

    【具体例】

    燃料タンクからの燃料漏れによる火災が発生。

    【想定される対策】

    燃料保管施設の点検により、燃料漏れがないかどうかを確認し、不具合を修理する。
    防油堤、吸着シートなど、燃料が流出した場合の対策を準備する。
    消火器など適切な消防設備を用意する。

    番号

    40-2

    【具体例】

    燃料パイプの劣化による燃料漏れにより土壌汚染・水源汚染が発生。

    【想定される対策】

    燃料タンク、配管等を確認し、メンテナンスを行う。
    防油堤、オイルフェンス、吸着シートなど、燃料が流出した場合の対策を準備する。

    SDGsへの貢献
    (17の目標、169のターゲット)

    2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。

    6.3 汚染の減少、投棄廃絶と有害な化学物や物質の放出の最小化、未処理の廃水の割合半減及び再生利用と安全な再利用の世界的規模での大幅な増加により、水質を改善する。(即ち水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。

    6.6 山地、森林、湿地、河川、帯水層、湖沼などの水に関連する生態系の保護・回復を行う。(即ち水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。

    9.4 資源利用効率の向上とクリーン技術及び環境に配慮した技術・産業プロセスの導入拡大を通じたインフラ改良や産業改善により、持続可能性を向上させる。全ての国々は各国の能力に応じた取組を行う。(即ち強靭なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進及びイノベーションの促進を図る。

    国際水準GAP
    食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現

    このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
    下記URLに掲載されています。
    国際水準GAPガイドライン:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html

  • 栽培・収穫・調製・運搬に使用する器具・包装容器等や掃除道具及び洗浄剤・消毒剤・機械油等の安全性を確認するとともに、適切な保管、取扱い、洗浄等を実施。

    区分

    経営資源

    農業生産工程段階

    全般

    品目

    共通

    分野

    食品安全

    番号

    38

    取組事項

    栽培・収穫・調製・運搬に使用する器具・包装容器等や掃除道具及び洗浄剤・消毒剤・機械油等の安全性を確認するとともに、適切な保管、取扱い、洗浄等を実施。

    解説

    農産物に使用する農薬や肥料、基礎となる土や水の安全性を確保し、携わる作業者の衛生を徹底しても、農産物が接触する可能性のある資材が、食品に適さないものであった場合や衛生管理に問題があった場合には、農産物の汚染事故の原因となってしまいます。
    そのため、機械や運搬車両、容器類が農産物に直接接触するのに適した材質、安全性を有しているのか確認します。
    農産物の容器包装には、食品衛生法の「食品、添加物等の規格基準」(注釈:2020 年 6 月の「改正食品衛生法」の施行を受けて見直し)を満たしたものを選定します。
    同様に、機械や器具の洗浄に使用する洗剤、潤滑油等についても、農産物に接触しても問題がないものを選定し使用します。
    洗剤や機械油(潤滑油、グリス類など)は農産物を汚染する可能性のある化学的な危害要因です。
    特に農産物と接触する可能性のある機械に使用する潤滑油は、食品機械用のものを使用するため、メーカーや販売店に相談し、適切なものを選択しましょう。
    また、梱包の際に封入する緩衝材、フィルム、結束テープ、新聞紙等についても、材質を調べる、業界団体の見解を入手する等して、問題がないか確認します。
    他にも鮮度保持や洗浄を目的として使用する資材等(封入物、清拭、散布・浸漬・塗布剤)も同様に、使用が許可されているか、安全性に問題はないか確認します。
    農産物の栽培、収穫や調製、運搬等に使用する器具・容器類が汚染されていると農産物の衛生を保てません。
    また、包装資材・容器類の破損は農産物への異物混入の原因ともなります。
    日頃から包装資材・容器類の点検・修理・交換などを行い、衛生的に保管し、取り扱います。
    その他、用途別、場所別に清掃道具を準備し、分別して保管し、使用します。
    また、掃除道具は衛生的に保管し、適切な頻度で交換しましょう。
    このように農産物に間接、直接に接触する資材等については、安全性に問題がないか、確認してから使用するように心がけます。

    具体例と想定される対策

    番号

    38-1

    【具体例】

    容器からの有害物質析出による農産物の汚染事故が発生。

    【想定される対策】

    メーカーから製品情報を入手す。
    食品用として認められた資材を使用する。

    番号

    38-2

    【具体例】

    機械用潤滑油による農産物の汚染事故が発生。

    【想定される対策】

    メーカーから製品情報を入手する。
    機械用潤滑油は食品機械用のものを選ぶ。

    番号

    38-3

    【具体例】

    堆肥を運んですぐのトラックで収穫物を運んだことで荷台の汚れによる農産物の汚染事故が発生。

    【想定される対策】

    収穫物とそれ以外のものを運ぶトラックは別にする。
    やむを得ず、汚染のリスクとなるものを運んだトラックを使う場合は、荷台をよく洗うとともに、清潔なシートを敷く、収穫物を容器等に入れるなどにより、収穫物が荷台に直接触れないようにする。

    番号

    38-4

    【具体例】

    コンテナの破損による農産物への破片の異物混入が発生。

    【想定される対策】

    コンテナの洗浄後、傷み具合を確認し、破損しているものは破棄。

    番号

    38-5

    【具体例】

    包装資材の汚れによる農産物の汚染事故が発生。

    【想定される対策】

    包装資材の近くに汚染源となるもの(農薬、肥料、廃棄物等)を置かないよう、置き場を決める。
    包装資材を床に直置きしない。

    SDGsへの貢献
    (17の目標、169のターゲット)

    2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。

    12.4 合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への枠組みを最小化するため、化学物質や廃棄物大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。(即ち持続可能な生産消費形態を確保する。

    国際水準GAP
    食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現

    このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
    下記URLに掲載されています。
    国際水準GAPガイドライン:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html

  • 計量機器の点検・校正。

    区分

    経営資源

    農業生産工程段階

    全般

    品目

    共通

    分野

    農場経営管理

    番号

    37

    取組事項

    計量機器の点検・校正。

    解説

    計量機器や水分計、温度計、金属探知機などは正確に計量・測定できなければなりません。
    量目不足は商取引上のトラブル、クレームになります。
    これを防ぐためには定期的な校正を行い、計量機器を適切に設置・保管することが必要です。
    計量法では、取引や証明に使用する秤について、2 年に 1 度、検量士による定期検査を受けることを義務付けています(ただし計量法、食品表示法では、青果物は重量表示が義務付けられてはいないので必須ではありません)。
    また、水分計や温度計は品質保持の検証に、農薬の計量機器等は正確な希釈に、流量計は確実な殺菌処理等(塩素の点滴かん注等)に重要な役割を果たします。その他、異物を除去するための篩、検査装置等も定期的に検査し、問題なく機能していることを確認します。
    これらの点検等の忘れを防止するために一覧表を作成し、点検の方法を定め、点検の実施を記録(日付、内容等)しましょう。

    具体例と想定される対策

    番号

    37-1

    【具体例】

    計量機器の狂いによる量目不足が発生。

    【想定される対策】

    計量機器の定期検査の実施。
    電池の交換を確認。
    がたつきのない水平な場所での使用。

    番号

    37-2

    【具体例】

    選別機(金属探知機等)の不具合により、異物が混入した農産物を誤って出荷する事故が発生。

    【想定される対策】

    選別機等の一覧を作成し、正常に機能することを点検する手順を定める。
    使用前後の点検結果を記録する。

    SDGsへの貢献
    (17の目標、169のターゲット)

    2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。

    国際水準GAP
    食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現

    このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
    下記URLに掲載されています。
    国際水準GAPガイドライン:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html

  • 器具、容器、設備、機械・装置及び運搬車両を把握し、安全装備等の確認、衛生管理、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理を実施。

    区分

    経営資源

    農業生産工程段階

    全般

    品目

    共通

    分野

    食品安全

    環境保全

    労働安全

    番号

    36

    取組事項

    器具、容器、設備、機械・装置及び運搬車両を把握し、安全装備等の確認、衛生管理、使用前点検、使用後の整備及び適切な管理を実施。

    解説

    1.農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:農業)の活用農業現場は、他産業と比べて作業事故の発生率が高い傾向にあります。
    農業が継続して発展するためには、若者が未来を託せる安全な職場にしなくてはなりません。
    安全意識向上のためには、日々の農作業で安全を意識することが重要です。
    農林水産省では、農業者向けに日々留意して実行していただきたい事項を整理した「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範」を策定しています。
    この規範は、これらの産業統一の基本的な考え方を整理した「共通規範」と、農業・林業などの分野ごとに具体的な事項を整理した「個別規範」から構成されており、それぞれ「チェックシート」と「解説資料」を整理しています。
    例えば、「作業安全のためのルールや手順の遵守」について、
    ①法令・ルール遵守、
    ②取扱説明書の確認等、
    ③服装・保護具等着用、
    ④健康状態管理など具体的に取り組むべき事項を整理しています。
    これらの取組事項についてチェックしながら、農業者が自らの取組の状況を点検することができます。
    2.定期メンテナンス、点検記録等の作成農作業に使用する設備、機械・器具類が故障、破損等していると、予定通り農作業を行うことができず経営的な問題が発生するのみならず、農作業中の事故を引き起こす可能性があります。
    また、部品の脱落による農産物への金属等の異物混入、オイル漏れ等による環境汚染、収穫物の汚染等による食品衛生・食品安全上の問題にもつながりかねません。
    そのため、機械・器具類の使用前又は定期的に行う点検・整備や保管を適切に実施し、不具合を防止することが重要です。
    また、一連の管理作業を「農場のルール」として定め、農場全体で習慣化しましょう。
    <具体的な取組事例>
    ・ 機械、装置等を一覧表に書き出し、運転日誌、点検・整備の記録(実施日、内
    容等)を作成し、記録に基づき適切に管理することで確認漏れ、整備不良等を防
    止する。
    ・ 機械、装置等の使用前後には、防護カバー等の安全装置を含めて必ず点検を行
    い、衛生状態、安全装置、接合部の緩み、オイル漏れがないこと等を確認する。
    異常がある場合は調整又は修理をする等の必要な措置を行い、法令上義務となっている事項等、指定された定期交換部品は必ず交換する。
    ・ 機械の掃除や修理を行う場合には、原則、機械を停止させる。
    ・ 機械、装置等の使用後は、適切に洗浄、拭取り等して衛生的に管理する。
    ・ 機械を保管する際は、昇降部を下げてキーを抜く。盗難防止の観点から、機械、装置等を施錠できる倉庫に厳重に保管する等の対策を講じる。

    具体例と想定される対策

    番号

    36-1

    【具体例】

    トラクターの整備不良による事故、作業の遅れが発生。

    【想定される対策】

    トラクターなど機械類は整備工場にメンテナンスを依頼、整備伝票を保管。
    毎回、使用前点検を行う。
    使用後にも部品の脱落、接合部の緩み等がないことを点検する。
    自ら点検した内容を記録する。

    番号

    36-2

    【具体例】

    貯水タンクの点検漏れによる水の汚染の発生。

    【想定される対策】

    設備のリストを作成し、点検の時期、内容についてスケジュール管理する。

    番号

    36-3

    【具体例】

    機械の使用前点検で異常を確認したものの、部品交換せずに使用し、負傷。

    【想定される対策】

    機械の異常を確認した場合は、整備するまで使用しない。

    番号

    36-4

    【具体例】

    機械の昇降部が急に下がって挟まれ、負傷。

    【想定される対策】

    機械を保管する際は、昇降部を下げ、キーを抜く。

    SDGsへの貢献
    (17の目標、169のターゲット)

    2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。

    3.6 (世界の道路交通事故による)死傷者を半減させる。(すべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。

    国際水準GAP
    食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現

    このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
    下記URLに掲載されています。
    国際水準GAPガイドライン:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html

  • 農産物を適切に保管、貯蔵し、調製・出荷作業場、保管・貯蔵施設など全ての農産物取扱施設における衛生管理を実施。

    区分

    経営資源

    農業生産工程段階

    調製

    品目

    共通

    分野

    食品安全

    番号

    35

    取組事項

    農産物を適切に保管、貯蔵し、調製・出荷作業場、保管・貯蔵施設など全ての農産物取扱施設における衛生管理を実施。

    解説

    農産物を衛生的に保つためには、作業員に由来する汚染だけでなく、農場内に存在する施設、設備、器具等に由来する汚染も防がなければなりません。
    農産物の保管、貯蔵、出荷作業(待機)する場所は、人がいない状態で一定期間、農産物を置いておくことになるので、施設自体の衛生管理に気を付けます。
    農産物の保管、貯蔵、出荷作業(待機)する場所に関し、場所、農産物が接触する可能性があるあらゆる設備、器具自体の使用前後の清掃だけでなく、同じ場所に農産物を汚染する可能性がある資材(農薬、肥料)、機械・器具(トラクター、農薬散布機器、防除衣)、燃料などを置かないようにします。
    他にも、以下のような点に注意します。
    ・ 農産物に適した温度と湿度が保たれている。
    ・ 天井、壁等に結露した水滴が農産物に付着しないようになっている。
    ・ 光に敏感な農産物(馬鈴薯等)を長期間保管する場合、光が入らない場所で保管する。
    ・ 農産物の日持ちを考慮し、先入れ先出しなど適切な順番で取扱う。
    番号 33 と同様、有害動物、異物等の侵入・混入防止措置を講じる。
    農産物に汚染原因を「つけない」「増やさない」ことを意識して、温度・湿度の管理、接触する可能性のある水や空気、資材の管理を徹底します。

    ※番号33⇒農産物取扱施設・設備の保守管理、点検、整備、清掃等の適切な管理に加え、有害生物(昆虫、小動物、鳥類、かび等)の侵入・発生防止対策、異物、有毒植物等の混入防止対策を実施。

    具体例と想定される対策

    番号

    35-1

    【具体例】

    天井からの結露水の付着により農産物の汚染が発生。

    【想定される対策】

    温度・湿度の確認、管理。冷蔵庫内の清掃。
    結露が発生する原因(ドアパッキンの劣化等)を発見し修理する。
    結露が発生しないように、結露する場所にヒーターを設置する。
    農産物の上にシート等を被せる。

    番号

    35-2

    【具体例】

    冷蔵庫の温度設定ミスにより農産物の腐敗が発生。

    【想定される対策】

    温度設定の手順を文書化し周知する。
    温度計を定期的に確認する。
    農産物を先入れ、先出し管理す。

    SDGsへの貢献
    (17の目標、169のターゲット)

    2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。

    12.4 合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への枠組みを最小化するため、化学物質や廃棄物大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。(即ち持続可能な生産消費形態を確保する。

    国際水準GAP
    食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現

    このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
    下記URLに掲載されています。
    国際水準GAPガイドライン:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html

  • 喫煙・飲食場所の指定、農場内の農産物に共通する工程の確認等により、異物混入やアレルゲンと農産物の交差汚染の防止対策を実施。

    区分

    経営資源

    農業生産工程段階

    調製

    品目

    共通

    分野

    食品安全

    農場経営管理

    番号

    34

    取組事項

    喫煙・飲食場所の指定、農場内の農産物に共通する工程の確認等により、異物混入やアレルゲンと農産物の交差汚染の防止対策を実施。

    解説

    喫煙や飲食による農産物への異物混入や汚染を防ぐ必要があります。
    喫煙場所の指定や分煙は、労働者の健康保護の観点からも重要です。
    農産物取扱施設に食べかすが落ちていると虫や小動物、鳥類を誘引してしまい、糞便等による汚染やカビが発生する原因ともなります。
    さらに、アレルゲンを含む食べかす等(小麦粉、きな粉等)が、洗わずに食べることもある農産物に混入すると、思わぬ形で消費者にアレルギー症状を引き起こす原因ともなりかねません。
    そこで、異物混入や食品安全上の事故を防ぐとともに労働者の健康確保のため、喫煙や飲食する場所を限定し、責任者を決めて場所を管理します。
    また、喫煙や飲食後に作業場に再入場する際の手順として、手洗い、衣服のローラーがけ、よく叩いて汚れを落とすなどの処置をして、作業に復帰するなどの対策を農場のルールとして定め、リスクを低減するよう徹底します。
    また、健康増進法により事務所や工場等の健康増進法上の第二種施設は原則屋内禁煙となっており、屋内で喫煙を認める場合は一定の基準を満たす喫煙専用室の設置が必要となります。
    更に、自らの農場でアレルギー物質を含む特定原材料として指定されているような農産物(そば、落花生、ももなど、現在 28 品目)を取り扱っている場合、他の農産物と接触したり、その粉末や小片が誤って他の農産物に混入したりすると、重大な健康被害を引き起こす事故の原因となりかねません。
    アレルギー物質を含む農産物と他の農産物に共通する工程(同一機械・器具の使用、交差する、接触する可能性がある移動経路、同一の作業者等)を確認し、アレルギー物質を含む農産物とその他の農産物が接触(二次接触も含む)する可能性があるか、把握します。
    可能性があるならば、アレルギー物質を含む農産物との接触をなくす、あるいは、減らす対策を検討します。
    例えば、アレルギー物質を含む農産物に使用した機械・器具は、清掃、洗浄した上で、次の農産物の取扱いに際して、はじめのうちは押し出し洗浄用として出荷対象としない、などの取組も実施します。

    具体例と想定される対策

    番号

    34-1

    【具体例】

    吸い殻や食べかすの農産物への混入。

    【想定される対策】

    作業場所から隔離された場所で喫煙や飲食をする。
    飲食した後は手洗いし、衣服を着替える、ローラーがけをする、よく叩くなどして、作業場に持ち込まない措置を講じる。

    番号

    34-2

    【具体例】

    アレルギー物質を含む食べかすが農産物に混入し、消費者にアレルギー症状が発生。

    【想定される対策】

    飲食した後は手洗いし、衣服を着替える、ローラーがけをする、よく叩くなどして、喫食したアレルギー物質を作業場に持ち込まない措置を講じる。
    作業者に、アレルギー物質を周知する。

    番号

    34-3

    【具体例】

    アレルギー物質となる農産物が他の農産物に接触又は混入し、消費者にアレルギー症状が発生。

    【想定される対策】

    作業者に、アレルギー物質を周知する。
    アレルギー物質となる農産物とそうでない農産物の分離・識別管理を徹底する。
    アレルギー物質に使った後の機器類を徹底して清掃、洗浄する。

    SDGsへの貢献
    (17の目標、169のターゲット)

    2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。

    3.9 有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。(即ちすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。

    12.4 合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への枠組みを最小化するため、化学物質や廃棄物大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。(即ち持続可能な生産消費形態を確保する。

    国際水準GAP
    食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現

    このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
    下記URLに掲載されています。
    国際水準GAPガイドライン:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html

  • 農産物取扱施設・設備の保守管理、点検、整備、清掃等の適切な管理に加え、有害生物(昆虫、小動物、鳥類、かび等)の侵入・発生防止対策、異物、有毒植物等の混入防止対策を実施。

    区分

    経営資源

    農業生産工程段階

    調製

    品目

    共通

    分野

    食品安全

    番号

    33

    取組事項

    農産物取扱施設・設備の保守管理、点検、整備、清掃等の適切な管理に加え、有害生物(昆虫、小動物、鳥類、かび等)の侵入・発生防止対策、異物、有毒植物等の混入防止対策を実施。

    解説

    ほ場で農産物を収穫、梱包作業をし、直ちに出荷先に運搬、納品しない場合、ほとんどの農場には農産物取扱施設・設備があります。
    農産物を一時的に保管する冷蔵庫、風乾やキュアリングを行う倉庫、トリミングや選別、包装、梱包作業を行う調製場など、出荷までの予冷や出荷待機場所となります。
    農産物取扱施設・設備では、農産物そのものや残渣が虫や動物の餌、かびの栄養源となり得るため、施設内の清掃を徹底するほかに有害生物の侵入・発生を防ぐ必要があります。
    農産物取扱施設・設備に侵入、発生する有害生物には、昆虫やクモ等の節足動物などの虫類、そ族やハクビシン、アライグマなどの小動物、ハトやカラスなどの鳥類、かびが挙げられます。
    これらの有害生物による食害、糞便等による病原性微生物の汚染、かびの発生によるかび毒汚染等が生じれば、消費者に健康被害を起こす可能性があります。
    これらの防止のため、どのような有害生物が侵入、発生しているか、発生源や侵入経路を調査し、発生源の除去、進入路の閉鎖などの対策を講じます。
    また、有害生物の侵入や発生が確認された場合には、農産物の汚染を防止する方法で駆除する他、農産物に汚染が生じていないかどうか、必要に応じて検査します。
    有害生物の他に、農産物取扱施設・設備内において、小石、ガラス片、金属屑のような異物や、有毒な雑草などの混入の可能性についても検討し、異物や雑草等の混入を防止する対策をとります。

    具体例と想定される対策

    番号

    33-1

    【具体例】

    ねずみや鳥の施設への侵入と糞による農産物の汚染。

    【想定される対策】

    発生しやすい有害生物を把握する。
    有害生物の進入路を塞ぎ、物理的に駆除する。
    薬剤での駆除は、農産物等に薬剤の影響がないよう保健所又は専門事業者に相談した上で、実施する。

    SDGsへの貢献
    (17の目標、169のターゲット)

    2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。

    3.9 有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。(即ちすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。

    国際水準GAP
    食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現

    このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
    下記URLに掲載されています。
    国際水準GAPガイドライン:農林水産省https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html

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