専用項目【3】(68)

取組事項

スプラウト類に使用する水について、水質検査、給水設備の保守管理、異物混入防止対策、微生物汚染防止対策を実施。

解説

スプラウト類の栽培中には、大量の水を、様々な工程で使用します。
そのため、使用する水が病原性微生物等に汚染されていると栽培されたスプラウト類が汚染される可能性があります。
スプラウト類への病原性微生物の付着、残存、増殖を防ぐため、使用する水は飲用に適するレベルであることが必要です。
井戸水など、水道水以外を使用する場合は、水質検査を実施し、大腸菌が不検出かつ一般生菌数が 100 CFU/ml未満であることを確認します。
続いて、使用水の微生物汚染を防止するため、井戸水(原水)に次亜塩素酸ナトリウムを添加し、使用水中の有効塩素濃度を 0.1 mg/L 以上に保つなどの対策を行います。
さらに農場内の給水設備の不備、不衛生な状態による汚染を防ぎます。
給水設備の保守管理を定期的に行い、正常に稼働することを確認し、養液タンク等に病原性微生物や異物が混入しないように蓋をするとともに、定期的に洗浄、消毒します。

具体例と想定される対策

番号

68-1

【具体例】

汚染された水を使用していることに気付かず、スプラウトに病原性微生物汚染が発生。

【想定される対策】

水質検査を実施し、飲用に適するレベルの水であることを確認する。
給水設備を定期的に点検・清掃する。
養液タンク等を定期的に洗浄する。

番号

68-2

【具体例】

殺菌装置が稼働せず、スプラウトに病原性微生物汚染が発生。

【想定される対策】

殺菌装置等を定期的にメンテナンスし、記録により確認する。
定期的に装置を監視、点検する。
殺菌剤の濃度等(殺菌能力)を測定し、記録により確認する。
装置の不具合を通知する警報システムを設置する。

区分

Ⅶ専用項目

農業生産工程段階

全般

品目

スプラウト類

分野

食品安全

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