経営資源【22】(46)

取組事項

セイヨウオオマルハナバチの飼養に関する環境省の許可取得及び適切な飼養管理の実施、その他外来生物を利用する場合の適切な飼養管理の実施。

解説

特定外来生物は、海外起源の外来種であって、生態系、人の生命・身体、農林水産業へ被害を及ぼすもの、又は及ぼす恐れがあるものが指定されます。
農業分野では、特定外来生物であるセイヨウオオマルハナバチを使用する場合があります。
その飼養にあたっては、環境省の許可の取得及び適切な飼養管理の実施が法令上義務付けられています。
具体的には以下の取組を行うことが必要です。
① ハチの飼養に関する環境省の許可取得(1 回の許可の有効期間は 3 年間)
② 栽培施設の全ての開口部のネットでの被覆
③ 栽培施設の出入口への二重の戸の使用又はネットでの二重被覆
④ 使用後のハチの確実な殺処分の実施
⑤ 栽培施設への許可証の掲出
導入天敵などの特定外来生物ではない外来生物を使用している場合も、生態系を守るために取扱説明書の注意事項に従って使用する必要があります。
殺処分が必要な場合は確実に行います。
また、前項 45 と合わせて、日本の固有種に悪影響を及ぼす外来の動植物を発見した場合には、駆除が可能かどうか自治体に確認した後、対処しましょう。

具体例と想定される対策

番号

46-1

【具体例】

セイヨウオオマルハナバチが栽培施設から逃げ、生態系に影響を及ぼす事態が発生。

【想定される対策】

ハチの飼育中は開口部をネットで被覆、出入り口を二重戸にし、開けっぱなしにしない。
使用後は確実に殺処分する。
国産のクロマルハナバチ等に変更する。

区分

Ⅴ経営資源

農業生産工程段階

栽培

品目

青果物

分野

環境保全

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