取組事項
業務が原因で負傷、もしくは疾病にかかった農作業従事者を保護するための労災保険の成立手続の実施。
解説
GAP に取り組むと、事故が起こる可能性や程度は小さくなります。
しかし、事故のリスクがゼロになることはありません。
労働者災害補償保険法に基づく労災保険は、労働者の業務上や通勤による怪我や病気等を対象とする制度です。
原則として、一人でも労働者を使用する事業場は、事業の種類・規模を問わず、適用事業場となり労災保険の成立手続を行わなければなりません。
ただし、常時使用する労働者が 5 人未満の個人経営の農林、水産業の事業(特別加入者が行う農業の事業を除く。)の一部については、暫定的に任意適用事業場とされています(「暫定任意適用事業」といいます)。
この場合においても、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合は、事業者が、必要な療養の費用を負担するなどする義務があることを踏まえれば、任意適用事業場であっても、労災保険の成立手続きを検討することが望まれます。
なお、農業者の場合は、事業者本人や事業に従事する家族であっても、労災保険への特別加入ができる場合があるので、民間の保険も含めて加入を検討することが望まれます。
具体例と想定される対策
番号
21-1
【具体例】
1名の従業員を雇い入れていたところ(任意適用事業場)、作業中の事故により入院。
【想定される対策】
任意適用事業場であっても、労災保険の成立手続きを行い、労働者の治療に係る費用や休業補償等の適用を受ける。
番号
21-2
【具体例】
家族従事者が、作業中のけがにより通院。
【想定される対策】
労災保険に特別加入することで、治療に係る費用や休業補償の適用を受ける。
区分
Ⅳ人的資源
農業生産工程段階
全般
品目
共通
分野
人権保護
農場経営管理