取組事項
スプラウト類(種子、作物を含む)を扱う場所は他の区域との境界を明確にし、衛生管理を実施。
解説
スプラウト類は生育期間が短くすぐに出荷するため、一度汚染されると汚染物質が出荷後まで残存する可能性が高いため、生育の初期の工程(種子の状態)から汚染を防ぐ対策が必要です。
スプラウト類の取扱場所、つまり種子の保管から出荷直前の場所まで、衛生管理区域として区域内に汚染物質を持ち込まないように、他の区域と明確に識別、分別して管理します。
具体的な取組として、事務所等と建物を分ける、障壁を設ける、立入制限を床や壁に明示する、柵やロープ等を使って各区域の境界を明確にする、衛生管理区域に入る際には作業衣への着替え、作業靴への履き替え、手指や靴底の消毒ができるように設備を整える、などがあります。
具体例と想定される対策
番号
69-1
【具体例】
スプラウト類の栽培区域に土足で立ち入り、病原性微生物による汚染が発生。
【想定される対策】
スプラウト類の取扱場所を衛生管理区域とする。
柵などで区域分けを明確にする。
衛生管理区域への立入は専用の長靴に履き替える。
土足での入場を禁止する。
番号
69-2
【具体例】
衛生管理区域に立ち入る際に、着替え、履き替えのルールを守らず、病原性微生物による汚染が発生。
【想定される対策】
着替え、履き替えのルールを明示する。
作業者への教育を徹底する。
着替え、履き替えを実施し、責任者によりチェックする。
習慣化できるまで着替え、履き替えを実施した記録を作成する。
区分
Ⅶ専用項目
農業生産工程段階
全般
品目
スプラウト類
分野
食品安全