区分
専用項目
農業生産工程段階
全般
品目
きのこ
分野
労働安全
番号
76
取組事項
ボイラー及び圧力容器の設置・使用に必要な届出、取扱作業主任者の設置。
解説
ボイラー及び圧力容器の設置・使用に必要な届出、取扱作業主任者の設置に関しては、法令に義務付けられており、以下の対応をする必要があります。
① 設置時の届出、落成検査等の実施
小型ボイラーの設置の際、設置の報告を行う必要があります。
第一種圧力容器は、設置届、落成検査が必要で、検査に合格すると検査証が交付されます。
② 必要な場合は取扱作業主任者の設置
第一種圧力容器(小型圧力容器等を除く)の取扱いを行う場合、事業者は普通第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習会修了者等の有資格者のうちから作業主任者を選任しなければいけません。
ボイラーの圧力や乾燥機等の種類によっては、他の資格が必要な場合や講習の受講のみで使用可能なものもあるので、導入する装置に適した資格や講習を把握し、適切に対応します。
具体例と想定される対策
番号
76-1
【具体例】
圧力容器の検査を実施せず、事故が発生。
【想定される対策】
届出、落成検査を実施する。
第一種圧力容器取扱作業主任者技能講習会の修了者等の有資格者を取扱作業主任者に選任する。
番号
76-2
【具体例】
取扱いの有資格者を配置せず、事故が発生。
【想定される対策】
有資格者を作業主務者として配置する。
番号
76-3
【具体例】
農場で使用しているボイラー及び圧力容器が法規制の対象となるか確認せず使用し、事故が発生。
【想定される対策】
ボイラー及び圧力容器の設置時に施設設計者、メーカーに確認する。
有資格者を作業主務者として配置する。
SDGsへの貢献
(17の目標、169のターゲット)
2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。)

8.8 移住労働者、特に女性の移住労働者や不安定な雇用形態にある労働者など、すべての労働者の権利を保護し、安全・安心な労働環境を促進する。(即ち働きがいのある人間らしい雇用を促進する。)

国際水準GAP
食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現
このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
下記URLに掲載されています。
国際水準GAPガイドライン:農林水産省⇒https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html