区分
栽培管理
農業生産工程段階
苗づくり・定植
品目
共通
分野
食品安全
取組事項
信頼できる供給元からの適正な手段による種苗の入手、育苗の管理及び種苗の調達に関する記録の保管。
解説
農業における健全な種苗(種子、苗、種菌)の入手、育成は経営上、重要な工程です。
種苗の入手・育苗を管理、記録し、見直せるようにすることが大切です。
また、育苗品種を指定して育苗を外部委託している場合には、番号 12 に従って管理を実施します。
種苗は、外観によって品種、発芽率などの品質や生産地の識別が困難なため、販売する場合は一定の事項の表示が義務付けられています。
指定種苗として定められた植物の種苗が表示義務の対象です。
農林水産大臣が指定種苗として定めているのが、穀類、豆類、いも類、野菜、きのこ類などの食用となる作物及び飼料作物の全て、花き、果樹、芝草などの一部の植物です。
これらの種苗には、品種、生産地、採種年月(又は有効期限)、数量、農薬の使用履歴、種苗業者の名称、発芽率が表示されているので、記載事項を参考に、適切な種苗を入手し、記録します。
特に農業生産の安定を図るため、種苗の健全性が収穫に大きく影響を及ぼす作物(馬鈴薯等)については、国が指定種苗として指定し、検疫を行っています。
指定種苗は、植物防疫官が毎年栽培中に病害虫の検査を行い、この検査に合格しないと種苗として移動することができません。
対象品目(馬鈴薯等)を購入する時は検査合格証票を確認します。
自家増殖した種苗については、どのほ場で採取されたものか(複数ほ場からの選抜も可)を記録します。
入手した種苗をほ場に定植するまで育苗した場合は、その育苗記録を作成します。
育苗した場所・施設名、品目・品種、播種量、培土の配合、施肥内容、定植日、種苗生産に際し農薬を使用した場合は、番号 58 に従って記録を残します。
※番号12⇒「工程管理の信頼性を確保するための農場のルールに基づく管理を遵守することについての外部委託先との合意。」
※番号58⇒「農薬の使用記録の作成・保存。」
具体例と想定される対策
番号
47-1
【具体例】
表示の確認を怠り、農薬の使用回数を超過する使用基準違反が発生。
【想定される対策】
指定種苗の表示から農薬の使用回数を確認する。
定植後に自ら使用する農薬の使用回数と合わせてカウントする。
番号
47-2
【具体例】
適切な種いもを入手せず、ジャガイモシストセンチュウやそうか病菌が蔓延し、大幅な減収が発生。
【想定される対策】
馬鈴薯の種いも購入時に検査合格証票の有無を確認する。
SDGsへの貢献
(17の目標、169のターゲット)
2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。)
栽培管理
信頼できる供給元からの適正な手段による種苗の入手、育苗の管理及び種苗の調達に関する記録の保管。
農業における健全な種苗(種子、苗、種菌)の入手、育成は経営上、重要な工程です。 種苗の入手・育苗を管理、記録し、見直せるようにすることが大切です。 また、育苗品種を指定して育苗を外部委託している場合に… 「続きを読む」
隣接ほ場からの農薬ドリフトの影響の回避。
農薬の工程管理を検討する上で、自らのほ場・農産物に対し、周辺で使用される農薬からの影響があるか、ドリフトの危険性について調べます。 ドリフトの影響が懸念される場合には、周辺の農薬使用者とコミュニケーシ… 「続きを読む」
病害虫・雑草の対応(IPMにおける「予防」、「判断」、「防除」)
IPM とは、Integrated Pest Management の略称であり、「総合的病害虫・雑草管理」などと訳します。 IPM は、 ①病害虫・雑草が発生しにくい生産条件の整備(IPM の「予防… 「続きを読む」
使用する予定の農薬の情報をまとめ、使用基準違反を防ぐ農薬使用計画を策定。
農薬を使用する際には、「農薬取締法」に基づく登録を受けたもの、かつ、有効期限内のものを使用する必要があります。 食品の安全を守り、周辺環境に配慮して農薬を適正に使用するため、まず、農場で使用する予定の… 「続きを読む」
農薬使用計画に基づき、適正に農薬を使用するとともに、使用前に使用濃度や散布方法など、適正な使用方法の再確認を実施。
農薬を使用する際には、農薬ラベルに適用作物、使用回数、使用量、希釈倍数、収穫前日数、使用上の注意事項や被害防止方法等が記載されていますので、必ず確認しましょう。 「農薬取締法」では、容器又は包装にある… 「続きを読む」
農薬は、周辺環境を汚染しない場所で必要な量だけ調製し、使用した計量機器等の洗浄を適切に実施。
散布作業前に、防除の準備を整えます。 まず、防除器具等が適切に動作するか、事前に確認し、詰まりや前回使用した農薬が残っていないか点検します。 次に、農薬の調製時は最も濃度が高い、原液に接触する危険があ… 「続きを読む」
農薬散布時における周辺作物・周辺住民等への影響の回避。
農薬散布時に、隣接するほ場等の作物に農薬がかかると、作物の生長に悪影響が出たり、残留農薬基準値の超過の原因になったりする可能性があります。 また、周辺の民家等へ農薬が飛散してしまうと周辺住民に健康被害… 「続きを読む」
農薬の容器等の表示内容を確認し、表示に基づく安全な作業を行うための装備を整え、調製、防除、片付け作業を行い、防除衣、保護装備等を適切に洗浄、乾燥し、他への汚染がないように保管。
農薬によっては、農薬散布液を吸引したり、皮膚に付着したりすると健康被害が発生する恐れがあります。 したがって、農薬容器又は包装にあるラベルの表示内容を確認し、表示内容に基づく安全に作業を行うための服装… 「続きを読む」
農薬使用前に防除器具を点検し、使用後に適切に残液を処理、十分に洗浄し、洗浄排液を処理。
防除作業の前には、防除に使用する機械・器具を点検します。正常に稼働するか、通水できるか、撹拌機に故障はないか、試運転を行います。 防除機械・器具が正常に稼働しないと、計算値より濃度が高くなったり、飛散… 「続きを読む」
農薬の使用記録の作成・保存。
農薬を使用する者が遵守すべき基準を定める省令(平成 15 年農林水産省・環境省令第 5 号)では、農薬使用者は、農薬を使用した時は、次に掲げる事項を帳簿に記載するように努めなければならないと定めていま… 「続きを読む」