区分
経営資源
農業生産工程段階
栽培
品目
青果物
分野
食品安全
番号
31
取組事項
養液栽培の場合、培養液の汚染の防止に必要な対策を実施。
解説
養液栽培を行う場合、培養液自体の汚染は作物の生育不良や作物汚染に直結します。
そのため、培養液の汚染を防ぐ対策として下記のような管理を行います。
・水供給設備の保守管理、定期的な清掃
・培養液の頻繁な取り替え
・培養液を再利用する場合の微生物的、化学的汚染を低減するための処理
・養液栽培用の資材や機器の衛生的な保管・取扱い(肥料への異物混入防止措置、貯水タンクに蓋をする、作業者の手洗い等)
・栽培終了後などの洗浄、消毒
・水質検査による大腸菌不検出の確認
養液栽培の場合、いったん汚染が広がると影響が広範囲に及びます。
汚染を未然に防ぐ対策を講じ、安定した農産物生産を継続します。
具体例と想定される対策
番号
31-1
【具体例】
培養液の汚染による作物の生育不良。
【想定される対策】
水供給設備を定期的に掃除する。
専門業者によりメンテナンスを実施する。
培養液を定期的に交換する。
栽培終了時に設備を消毒する。
番号
31-2
【具体例】
培養液の殺菌が不十分で、農産物に病原性微生物汚染が発生。
【想定される対策】
再利用する水を定期的に殺菌処理する。
殺菌装置が適切に稼働しているかモニタリングする。
消毒薬の濃度が十分か、定期的に確認する。
SDGsへの貢献
(17の目標、169のターゲット)
2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。)

3.9 有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。(即ちすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。)

国際水準GAP
食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現
このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
下記URLに掲載されています。
国際水準GAPガイドライン:農林水産省⇒https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html