区分
専用項目
農業生産工程段階
調製
品目
スプラウト類
分野
食品安全
番号
66
取組事項
スプラウト類の農産物取扱工程における衛生管理の実施(管理体制の整備、作業者の健康・衛生管理を含む)。
解説
スプラウト類の栽培に適した温度・湿度は微生物の増殖にも適しているため、万一、栽培中のスプラウトに病原性微生物が付着すると、生産工程中で増えてしまう可能性があります。
したがって、スプラウト類については、一般の青果物と生産工程が異なるため、「スプラウト生産における衛生管理指針」や「もやし生産における衛生管理指針」に基づく、衛生管理が必要となります。
衛生管理には作業者、機械、施設の管理、種子や培地、水、収穫前の農産物、そして収穫後の農産物の管理があります。
作業者の衛生管理については、手洗い後には手指を消毒する、パック詰め作業時には手袋を装着する等を行います。
さらに作業者の検便を実施します。
また、施設の出入り口に足洗い槽(消毒槽)を用意し、有効な濃度に消毒液を調製し、施設の出入りの際には、必ず足洗い槽を使うよう周知します。
施設の衛生管理としては、トイレに入った靴のまま作業場に戻らないよう、トイレの出入り口で靴の履き替えを行い、手洗いも必ず実行します。
また、種子の消毒、培地と培養容器の洗浄と殺菌処理、水の殺菌処理も行います。
農産物については、必要に応じて、定期的に微生物検査を行い、適切に衛生管理ができているか検証します。
指標として大腸菌の検査を行い、大腸菌が検出された場合には、サルモネラ族及び腸管出血性大腸菌について検査を行います。
<参考>
スプラウト:主に穀類、豆類、野菜の種子を人為的に発芽させた新芽で、発芽した芽と茎を食用するもの
もやし:緑豆、ブラックマッペ、大豆等の種子を暗室にて発芽・生育させた新芽のうち、加熱して食べるもの
具体例と想定される対策
番号
66-1
【具体例】
作業者由来の病原性大腸菌の付着による食中毒が発生。
【想定される対策】
作業前に作業者の健康状態(下痢、腹痛、発熱等がないこと)を確認する。
手洗い、手指消毒のマニュアルを作成し、実施を徹底する。
作業者の検便を実施し、保菌状態を確認する。
番号
66-2
【具体例】
施設への汚染の持込みによる食中毒の発生。
【想定される対策】
手洗い、手指消毒のマニュアルを作成し、実施を徹底する。
作業場出入り口に足洗い槽を設置し、殺菌を徹底する。
SDGsへの貢献
(17の目標、169のターゲット)
2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。)

3.9 有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。(即ちすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。)

国際水準GAP
食料・農業・農村基本計画(令和2年3月閣議決定)に掲げる「令和12年までにほぼ全ての産地で国際⽔準GAPを実施」の実現
このページの内容は、農林水産省「国際水準GAPガイドライン」を引用しています。
下記URLに掲載されています。
国際水準GAPガイドライン:農林水産省⇒https://www.maff.go.jp/j/seisan/gizyutu/gap/gap_guidelines/index.html