区分
栽培管理
農業生産工程段階
全般
品目
共通
分野
食品安全
取組事項
農薬の責任者による農薬適正使用の指示と検証。
解説
農薬取締法において、農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるように努めることが求められています。しかしながら、十分な知識を持たない作業者により調製の順番や希釈倍数を間違った散布が行われる可能性もあります。
こうした事故を防ぐため、農薬に関する責任者を決め、その責任者が防除を一元的に管理、指示する体制を整え、農薬散布の重複や散布漏れ、間違った農薬の散布などを防ぎます。
農薬に関する責任者が農薬使用計画に基づき、作業者に対して農薬使用を指示します。
責任者が散布する農薬名、希釈倍数、散布量、対象ほ場、対象品目等を記載した農薬散布指示書を作成し、作業者がその指示書に従って作業を確実に行えば、使用基準違反は防げます。
天候不順などにより予想外の病害虫が発生し、農薬リストに記載されていない農薬を使う場合にも、農薬に関する責任者が信頼できる機関に相談するなどして使用に問題がないか確認し、作業者に指示を出すようにします。
こうした体制を整備すれば、リスクを低減することができます。
このように、防除作業を適切に工程管理していれば、残留農薬の事故を起こすリスクは低減されます。
加えて、実践してきた工程管理を、漏れがないか、間違いはないか検証することにより、そのリスクをさらに下げることができます。
つまり、農薬の使用計画 → 適切な準備作業 → 適切な使用 → 後片付け → 保管及び在庫管理の工程に、間違いがないか、農場の農薬に関する責任者が確認する作業に取り組むことが必要です。
具体的には、農薬に関する責任者が、出荷の前に農薬使用の記録を確認し、間違った農薬使用がないか(希釈倍数や収穫前日数などが適切か)、在庫記録と照合し、使用量に誤りがないかを調べます。
農薬に関する責任者や農薬の使用者は、十分な知識を持たない作業者により間違った農薬を使用したり、使用方法を間違えたりするリスクを下げるために活動します。
農薬に関する責任者は、新薬や最新の防除体系、登録の失効や使用基準の変更など、農薬に関する最新の情報を入手し、知識や技量の向上を図りましょう。
具体例と想定される対策
番号
60-1
【具体例】
不適切な農薬の工程管理による残留農薬の事故が発生。
【想定される対策】
農薬の工程管理が適切か確認する。
番号
60-2
【具体例】
農薬散布作業の漏れがあり、病虫害の被害が拡大。
【想定される対策】
農薬使用計画に基づき、農薬に関する責任者により農薬散布を指示する。
農薬に関する責任者が、日々の散布記録を確認する。
番号
60-3
【具体例】
計画外農薬の使用による残留農薬基準違反が発生。
【想定される対策】
予定外の農薬について番号 52 の計画を修正し、登録の有無等の適切性を確認する。
必ず登録内容の確認後に使用する。
農薬リストに組み入れる。
SDGsへの貢献
(17の目標、169のターゲット)
2.4 生産性を向上させ、生産量を増やし、生態系を維持し、気候変動や極端な気象減少、干ばつ、洪水及びその他の災害に対する適応能力を向上させ、漸進的に土地と土壌の質を改善させるような、持続可能な食料生産システムを確保し、強靭(レジリエント)な農業を実践する。(即ち持続可能な農業を促進する。)
3.9 有害化学物質、ならびに大気、水質及び土壌の汚染による死亡及び疾病の件数を大幅に減少させる。(即ちすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する。)
12.4 合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質やすべての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への枠組みを最小化するため、化学物質や廃棄物大気、水、土壌への放出を大幅に削減する。(即ち持続可能な生産消費形態を確保する。)
栽培管理
食品安全(容器移し替え禁止、いたずら防止の施錠等)、環境保全(流出防止対策等)、労働安全(毒劇・危険物表示、通気性の確保等)に配慮した農薬の保管、在庫管理の実施。
農場では、第三者が農薬を持ち出し、悪用することを防がなければなりません。さらに、作業者が保管庫から間違った農薬を取り出して使用することがないよう、誤使用を防ぐことも必要です。 そのため、強固で、十分な… 「続きを読む」
農薬の責任者による農薬適正使用の指示と検証。
農薬取締法において、農薬使用者は、農薬の使用に当たっては、農薬の安全かつ適正な使用に関する知識と理解を深めるように努めることが求められています。しかしながら、十分な知識を持たない作業者により調製の順番… 「続きを読む」
堆肥製造に関し、適切な期間・温度の発酵維持による雑草種子、有害微生物の殺滅対策等の実施及び適正な堆肥の施用。
発酵が不十分な堆肥には、病原微生物や雑草種子が残存している可能性があります。 そのまま使用すると、農作物の生育障害などの被害や病原性微生物による汚染、有毒植物の種子の混入など、食品安全上の問題が発生す… 「続きを読む」
原材料・製造工程の把握による肥料等の安全性、成分の確認と食品安全、環境保全に配慮した肥料等の利用計画の策定。
肥料等(土壌改良の目的でほ場に投入する資材、客土等を含む)の成分の含有量や放射性物質の汚染の状況等が不明のまま使用すると、農産物や環境の汚染、農産物の生育障害につながる可能性があります。 このため、ま… 「続きを読む」
土壌診断の結果を踏まえた肥料の適正な施用や、都道府県の施肥基準や JA の栽培暦等で示している施肥量、施肥方法等に則した施肥計画を立て、計画に基づく施肥の実施。
農産物は、施用された肥料成分の全ては利用できないため、肥料成分の一部が環境中に溶脱、流亡又は揮散します。 このため、過剰な肥料成分量を投入すると、環境汚染(地下水汚染、塩類集積、一酸化二窒素発生等)の… 「続きを読む」
肥料等の使用記録の作成・保存。
肥料の使用状況は、作物の生育状況と比較することにより次作の施肥設計の参考とすることができます。 農産物の品質に問題(生育不良等から生じる、とろけ、腐り、硬化や着花・着果不足等)が生じた際には、使用記録… 「続きを読む」
食品安全(未熟堆肥との接触による交差汚染防止、農産物への接触防止等)、環境保全(環境への流出防止等)、労働安全(崩落・落下、発熱・発火・爆発防止等)に配慮した肥料等の保管、在庫管理の実施。
肥料等(葉面散布剤、堆肥、土壌改良材、微生物資材等も含む)を適切に保管しないと、肥料の固化、劣化が進み、包装が傷んで漏洩する、崩れやすくなる等のリスクが高まります。 その結果、農産物や環境を汚染する危… 「続きを読む」