経営資源【10】(34)

取組事項

喫煙・飲食場所の指定、農場内の農産物に共通する工程の確認等により、異物混入やアレルゲンと農産物の交差汚染の防止対策を実施。

解説

喫煙や飲食による農産物への異物混入や汚染を防ぐ必要があります。
喫煙場所の指定や分煙は、労働者の健康保護の観点からも重要です。
農産物取扱施設に食べかすが落ちていると虫や小動物、鳥類を誘引してしまい、糞便等による汚染やカビが発生する原因ともなります。
さらに、アレルゲンを含む食べかす等(小麦粉、きな粉等)が、洗わずに食べることもある農産物に混入すると、思わぬ形で消費者にアレルギー症状を引き起こす原因ともなりかねません。
そこで、異物混入や食品安全上の事故を防ぐとともに労働者の健康確保のため、喫煙や飲食する場所を限定し、責任者を決めて場所を管理します。
また、喫煙や飲食後に作業場に再入場する際の手順として、手洗い、衣服のローラーがけ、よく叩いて汚れを落とすなどの処置をして、作業に復帰するなどの対策を農場のルールとして定め、リスクを低減するよう徹底します。
また、健康増進法により事務所や工場等の健康増進法上の第二種施設は原則屋内禁煙となっており、屋内で喫煙を認める場合は一定の基準を満たす喫煙専用室の設置が必要となります。
更に、自らの農場でアレルギー物質を含む特定原材料として指定されているような農産物(そば、落花生、ももなど、現在 28 品目)を取り扱っている場合、他の農産物と接触したり、その粉末や小片が誤って他の農産物に混入したりすると、重大な健康被害を引き起こす事故の原因となりかねません。
アレルギー物質を含む農産物と他の農産物に共通する工程(同一機械・器具の使用、交差する、接触する可能性がある移動経路、同一の作業者等)を確認し、アレルギー物質を含む農産物とその他の農産物が接触(二次接触も含む)する可能性があるか、把握します。
可能性があるならば、アレルギー物質を含む農産物との接触をなくす、あるいは、減らす対策を検討します。
例えば、アレルギー物質を含む農産物に使用した機械・器具は、清掃、洗浄した上で、次の農産物の取扱いに際して、はじめのうちは押し出し洗浄用として出荷対象としない、などの取組も実施します。

具体例と想定される対策

番号

34-1

【具体例】

吸い殻や食べかすの農産物への混入。

【想定される対策】

作業場所から隔離された場所で喫煙や飲食をする。
飲食した後は手洗いし、衣服を着替える、ローラーがけをする、よく叩くなどして、作業場に持ち込まない措置を講じる。

番号

34-2

【具体例】

アレルギー物質を含む食べかすが農産物に混入し、消費者にアレルギー症状が発生。

【想定される対策】

飲食した後は手洗いし、衣服を着替える、ローラーがけをする、よく叩くなどして、喫食したアレルギー物質を作業場に持ち込まない措置を講じる。
作業者に、アレルギー物質を周知する。

番号

34-3

【具体例】

アレルギー物質となる農産物が他の農産物に接触又は混入し、消費者にアレルギー症状が発生。

【想定される対策】

作業者に、アレルギー物質を周知する。
アレルギー物質となる農産物とそうでない農産物の分離・識別管理を徹底する。
アレルギー物質に使った後の機器類を徹底して清掃、洗浄する。

区分

Ⅴ経営資源

農業生産工程段階

調製

品目

共通

分野

食品安全

農場経営管理

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