主な安全衛生関係法令
- 労働安全衛生法(管理、機械、教育、健康等)安全衛生規則、有機則、酸欠則、クレーン則他
- 消防法(引火性燃料の取扱等)危険物の規制に関する政令、条例
- 毒物及び劇物取締法(農薬の取扱等)
消防法(危険物の規制に関する政令)
第4類(引火性液体)
- ガソリン(第一石油類)
- 軽油(第二石油類)
- 灯油(第二石油類)
- 指定数量・・・各物質に定められている数量
- 第一石油類(非水溶性) 200L(小さい数ほど危険性大)
- 第二石油類(非水溶性)1000L
- 取扱倍数(取扱数量/指定数量)により管理方法が異なる。
- 1.0倍以上(一般取扱所、屋外貯蔵所等) ・・・消防署に申請、許可必要
- 0.2倍以上1.0倍未満(少量危険物取扱所)・・・消防署に届出
- 0.2倍未満(微量取扱。条例の内容を遵守)・・・消防署への届出は不要
注意
複数の物質を取り扱う場合、各物質の取扱倍数を合計する
取扱い注意事項
- 換気の良い場所で、危険物をこぼさない
- 蒸気は室内に拡散させずに屋外に排気(局所換気装置)
- 周囲は火気厳禁(たばこ、ストーブ、コンロ、ライター)
- 静電気対策(帯電抑制、除電)周囲に可燃物(紙類等)を置かない(延焼防止)
- SDS(安全データシート)で取扱物質の危険性を確認
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