主な安全衛生関係法令
- 労働安全衛生法(管理、機械、教育、健康等)安全衛生規則、有機則、酸欠則、クレーン則他
- 消防法(引火性燃料の取扱等)危険物の規制に関する政令、条例
- 毒物及び劇物取締法(農薬の取扱等)
労働安全衛生法
注意
農業法人には適用されるが、家族経営による個人農業者には適用されない。(労働安全衛生法)
- 安全衛生管理体制(各種管理者、安全衛生委員会等)
- 危険又は健康障害防止の措置(機械、材料、作業行動等)
- 機械、有害物等に関する規制(定期自主検査、化学物質等)
- 就業に当たっての教育(雇入れ時教育等)
- 健康の保持増進(各種健康診断、健康教育等)
- 就業制限業務従事者の資格(免許、技能講習、特別教育等)
労働安全衛生規則
「労働安全衛生法」(「法」)は、規制の骨子を、「労働安全衛生規則」(「則」)は、その詳細を規定。
- 管理者の選任 (安全管理者、衛生管理者、作業主任者等)
- 安全衛生委員会(委員の構成、審議事項等)
- 安全衛生教育 (雇入れ時教育、危険有害業務特別教育等)
- 就業制限 (免許・技能講習・特別教育)
- 機械の安全基準(機械による危険の防止)
- 荷役運搬機械(フォークリフト、不整地運搬車等)
- 建設機械等 (油圧ショベル、ホイールローダ等)
注意
トラクターなど車両系農業機械は、現在非該当。
- 衛生基準 (作業環境、保護具等)
管理者の役割(則2条~則18条)
- 総括安全衛生管理者(事業者、工場長等)
- 安全管理者、衛生管理者を指揮し、全体を統括管理
- 安全管理者
- 安全に関する技術的管理(巡視、機械等による災害防止等)
- 衛生管理者
- 衛生に関する技術的管理(巡視、健康管理、熱中症対策等)
注意
事業場の人数及び業種等により選任義務は異なる。
安全衛生委員会 (則21条~則23条)
- 委員の構成等
- 事業者(管理者)と労働者の協力が必須のため、会社側委員と労組推薦委員は同数(総数に定めはない)
- 毎月1回以上定期的に開催
- 主な審議事項
- リスクアセスメントの結果及び改善計画
- 健康診断、作業環境測定結果等
- 安全衛生に関する労働者の意見や要望等
- 議事録の周知(情報の共有化)
- 会議の内容を労働者全員に周知(周知方法に定めはない)
安全衛生教育(法59条~法60条)
- 雇い入れ時(採用時)
- 作業内容変更時(配置転換時に、雇い入れ時と同様に)
- 危険有害業務に従事する人への特別教育
- 職長教育(建設業、製造業等の初級管理者対象)(農業は適用外)
雇い入れ時安全教育(則35条)
- 機械、原材料等の危険有害性及び取扱方法
- 安全装置、有害物抑制装置、保護具の性能及び取扱方法
- 作業手順
- 作業開始時の点検
- 発生するおそれのある疾病の原因及び予防
- 整理整頓及び清潔の保持
- 事故時等における応急措置及び退避
注意
農業法人は、全ての事項に関する教育が必要!
主な特別教育(則36条)
- フォークリフト(最大荷重1t未満)
- ショベルローダ、フォークローダ(最大荷重1t未満)
- 不整地運搬車 (最大積載量1t未満)
- 不特定の場所を自走できる機械(機体重量3t未満)
- 高所作業車 (作業床の高さ10m未満)
- クレーン(吊り上げ荷重5t未満)
注意
これらより大きな機械は、技能講習が必要
- 研削砥石の取り換え、試運転作業
- アーク溶接機での溶接、溶断作業
- チェーンソーによる伐木作業(胸高直径20cm以上)
機械の安全基準(車両系荷役運搬機械)
- 労働安全衛生規則で各種機械の安全基準を規定以下はフォークリフトなど車両系荷役運搬機械の事例
- 作業計画 ・・・広さ、地形、機械能力等に適応した作業計画
- 作業指揮者・・・計画に基づき作業の指揮
- 制限速度 ・・・地形、地盤の状態等に応じた速度の設定
- 転落等の防止・・・必要な幅員、地盤沈下防止、路肩崩落防止
- 接触の防止・・・立ち入り禁止、誘導者の配置
- 運転位置から離れる場合の措置・・・原動機の停止、逸走防止
- 定期自主検査・・・年次・月次の定期検査、毎日の使用前点検
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