令和3年12月20日付で、国土交通省航空局から「無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」が、国土交通省HPで公開されています。
国土交通省HP URL:https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
(航空安全:無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール – 国土交通省 (mlit.go.jp))
ここまでは、以前と変わりありません。
ここからが、注意してください。
航空法の分類に注意
ただし、マルチコプターやラジコン機等であっても、重量(機体本体の重量とバッテイリーの重量の合計)200グラム(令和4年6月20日からは100グラム)未満のものは、無人航空機ではなく「模型航空機」に分類されます。
100グラム以上のドローンは、「無人航空機」になります
飛行の禁止空域で、無人航空機を飛行させる場合には「許可を受ける必要」があります。
(許可を受ける必要の範囲が広がります。)
飛行の方法で、⑤日中(日出から日没まで)に飛行させること、⑥目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること(目視外飛行の例:FPV、モニター監視)、⑦第三者又は第三者の建物、第三者の車両などの物件との間に距離(30m)を保って飛行させること、⑧祭礼、縁日など多数の人が集まる催し場所の上空で飛行させないこと、⑨爆発物など危険物を輸送しないこと、⑩無人航空機から物を投下しないこと。
⑤から⑩までの飛行の方法で、無人航空機を飛行させる場合には、「承認を受ける必要」があります。
(承認を受ける必要の範囲が広がります。)